パン屋で何も買わず、ウォーターサーバーから水筒にチャージして帰る客…窃盗になる?

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1 2025/11/01(土) 21:16:06.69
>>11/1(土) 8:19
弁護士ドットコム

「パン屋に併設されたカフェで何も買わずにウォーターサーバーの水を水筒に入れて持ち帰ろうとしている男性がいました。これは窃盗にならないのでしょうか」という質問が弁護士ドットコムニュース編集部に寄せられました。

(略)

●カフェで提供される「水」は窃盗罪の対象になるのか?

刑法上の「窃盗罪」(刑法第235条)が成立するかどうかが問題になります。

窃盗罪は、「他人の財物」を盗んだ者に成立する犯罪ですが、カフェで提供されている水は「財物」にあたるのでしょうか。

法律上、形のある「物」は基本的に財物として扱われます。そういう意味で、水も財物といえます。

「少しの水だから問題ない」と思うかもしれませんが、法律上は必ずしもそうとはいえません。無料で提供されている水であっても、「他人の財物」であることに違いはありません。

また、お店としては、パンを購入してその場で飲食する人のためにサービスとして水を提供しているのであって、水筒に詰めて持って帰ることを許しているわけではありません。

したがって、お店の同意なく、水を自分の水筒に入れて持ち帰る行為は、「窃取」(盗むこと)と評価される可能性があります。


続きは↓
パン屋で何も買わず、ウォーターサーバーから水筒にチャージして帰る客…窃盗になる? https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/bengoshi/life/bengoshi-topics-19560



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